電子部品の輸入についての雑多なお話(技適編)

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こんにちは、仕入担当の牧井です。

仕入部では、海外から電子部品を輸入することが多々あるのですが、輸入時に特に気にしていることがあります。その筆頭が、電子工作部品関連とは切って離せない「技適マーク」と「PSE」です。割と当社でも取り上げることの多いテーマなので、「あー」と思われた方も多いのではないでしょうか。どちらも日本の法律に関する話なので、海外では当然気にはされていないことが多いです。これらについて、普段あまり表に見えないけど商品仕入れではこんなことを気にしてるのです、ということを、仕入部の紹介も兼ねて書いてみようかと思います。


さて、まずは技適について、です。

最近、着々と数が増えてきたBLEやWi-Fi搭載モジュール。安価なものも増えてきて、便利なのは良いのですが、そのまま日本で使えるものは少ないです。ご存知の方も多いかと思いますが、日本には「電波法」という法律があるからです。電波法では、電波を発する製品(無線設備)を日本国内で使用することに対して、制限が課せられています。

具体的には、技適マークの付いていない無線設備を、電波を外部に発する状態で使用することが禁止されています。ですので日本国内では、技適マークの付いていない無線設備を、電波暗室など電波を適法に遮蔽できる場所以外で使用することは違法行為になる恐れがあります。たまに聞くのですが、誰もいない山奥で使えばOK、なんてことは絶対にありません

電波法の目的として「この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする」ということが電波法第一章の第一条に書かれています。つまり、好き勝手に電波を飛ばすと通信の混雑や妨害、混信などが起こってしまってみんな困るので、電波はルールを守って使いましょう、ということですね。技適のせいで便利で安価な無線モジュールが使えないじゃないか!というのは筋違いで、むしろ快適に無線を使うための規制なわけです(とは言っても、海外で面白そうな無線モノがでる度、微妙な気持ちになるのは私達も一緒です)。

じゃあWi-FiモジュールやBLEモジュールを使う際、具体的にどう気をつければいいの、というと、工事設計認証(いわゆる技適)をちゃんと取得しているかを確認すれば良いです。認証を取得している製品は、(少なくとも電波法に関しては)堂々と日本国内で扱うことができます。

まず一番にすべきなのは、技適マークが付いているかを確認することです。モジュール本体に「正しい表示の」技適マークがあるかどうかを確認します(製品に表示するスペースがない場合に限り、説明書、パッケージなどへの表示も認められています。詳しくは総務省発行の「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」の第八条第1項をご参照ください)。「正しい表示の」とわざわざ書いたのは、海外には「正しくない表示」の技適マークが付いた製品も存在するためです。正しい表示は下図を参照してください。

技適マーク表示について
https://www.telec.or.jp/services/tech/label.html(TELECホームページ)より

たとえば、(番号などがない)マークだけの表示では、効力を発揮しません。たまにずらっと各国の表示に紛れて技適マークだけが表示されていることがありますが、それは意味のない表示です(もちろん前述のとおり、説明書やパッケージに正しい表示がされている場合もあります)。

じゃあ上記の通りの表示があれば絶対大丈夫か、というと残念ながらそうではありません。番号がそもそも異なっているのは論外ですが、改造してあったり、工事設計認証取得時に申請しているアンテナ以外を使ったりした場合にも効力を発揮しません。当然ですが、認証時と異なる電波が発せられてしまうのは、法律の趣旨に沿わないためです。

特に「工事設計認証取得時に申請しているアンテナ」というのが曲者で、モジュールには正しい技適マーク表示があるのに、アンテナで台無しになってるデバイスも過去にありました。その組み合わせまで確認して初めて、安心して日本国内で扱うことができるようになります。

海外のメーカーからすれば、外国の法律なんて良く知らない、ということかもしれませんが、電波法違反で捕まるのは残念ながら使用者です。また、電波法では販売についての規制はされていないため、日本国内で販売されているモジュールだからといって、安心はできません。そもそも輸入業者が法律を良く理解していなかったり、理解していても消費者への注意喚起がない、もしくは小さく注意書きがしてあるだけだったりする場合があります。もちろん、スイッチサイエンスで販売しているモジュールは、当社で認証を確認していますので、安心してお使いください。


さて、技適の話だけでだいぶ長くなってしまったので、PSEについては次の記事で書こうかと思います。PSEも偽マークが多いので、結構怖いのです。それではまた次回。

※本記事に記載した事項は2017年5月現在のものです。また、上記に書いたことが電波法および工事設計認証の全てではないので、上記に従えば必ずしも電波法違反にならない、というわけではありません。例外を書き出すとキリがないので、その点はご容赦ください。